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2013年5月4日

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土地なしでとりあえず契約する事は?

昨年の8月に成立した消費税増税法で2014年4月1日と2015年10月1日の2段階で消費税率が引き上げらる事になっています。
契約から引き渡しまでの期間が長い建築工事の請負契約では、2014年4月1日以降に引き渡し日になっても、2013年9月30日までに契約を締結すれば、現行の消費税率が適用される経過措置があります。
その為に、現在の住宅営業の世界では、「消費税増税前に」と9月30日までの契約を勧める営業手法が盛んにおこなわれています。
現在の分譲住宅の建設ラッシュもその一端を覗くことが出来ます。
ところで、土地が決まっているお客様や既に現物のある分譲住宅に対しての営業手法として利用されているのはわかりますが、土地を現在、探されている方はどうなるのでしょうか?
その疑問を、住宅業界の情報が掲載されているニュースがありました。
消費税増税の経過措置を利用する為に「とりあえず」契約をする契約行為は民法上、無効であるという事です。
住宅工事の請負契約では、当然の事ながらどのような住宅の工事を請け負うのか?という住宅計画が決まっていなくては出来ません。
住宅計画をすのであれば、住宅が建つ土地の条件が決まっていなくてはいけません。
土地の条件によって、その土地に建てる事が出来る住宅も変わってしまいます。
したがって、住宅工事の請負契約では、規約書に建設地の表記がされる事になります。
土地が決まっていないから、営業マンに経過措置を利用する為と言われてとりあえず便宜上の建設予定地で契約しても、この契約は無効という扱いになってしまい、後日、建設用地を変更した変更契約を締結しても10月1日以降であれば、経過措置の適用外となるという事です。
9月30日が近づくほど、このような形で契約を急がされる事が多くなるかもしれません。
正しい知識で正しい家造りの方法を実践する事は、家造りに携わる者の責任です。

家造り
仮契約とは?

毎日の家造りの活動では、多くの方から家造りに関する体験談を聞く事が出来る機会があります。
そういった、家造りをされた方の体験談の中で?と思う言葉が出てくる事があります。
「仮契約」という言葉です。
住宅工事を請け負う契約や、分譲住宅を買う契約をする場合、当然のことながらどのような住宅であるか(規模・外観等)がわかって契約を締結するはずです。
仮契約とは、住宅計画が決まる(分譲住宅であれば住宅が建っていない)以前に契約を締結する事。
多くの方の体験では、営業マンよりとりあえず仮契約をと催促をされると聞きます。
契約ではないから、法的には拘束力はないからと。
この時点では、土地すら決まっていなかったり、住宅の計画も間取りの計画中だったり、設計図書も出来ていなかったり。
仮契約だったらと安易に考えがちですが、実際には仮契約書というものは法的に存在しないとされています。
(ネットをググれば出てきます)
本来、契約とは口で約束をしても契約として成立するものです。
安易に、仮解約だからと考えてはいけません。
仮契約を催促される理由も考えて行動をしてください。
正しい知識で正しい家造りを実践する事が家造りに携わる者の責任です。
家造りをされる方もまた自己防衛の意味での正しい知識で正しい家造りを実践してください。

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