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2012年12月16日

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もうすぐBIGにゃんにゃん

猫さん

雨の中で拾っ猫さんのチョビも我が家に来てから一か月が過ぎました。
最初は恐々していた子も、すぐに我がもの顔に。
そして、現在。

猫さん

身体もひとまわりもふたまわりも大きくなって丸々太った子に。
なんせ、他の猫さんのゴハンも食べてしまうは、ワンコのゴハンや人の食べ物も持っていって食べてしまうというやりたい放題の食いしん坊になってしまいました。
末は「BIGにゃんにゃん」になりそうな勢いです。
(我が家ではライオンや虎の事をBIGにゃんにゃんと呼んでいます)
本当に「BIGにゃんにゃん」のようになったら困りますが・・・。
毎日一緒だと気が付きにくいものですが、成長は早いものです。
御家族の生活でも成長に合わせる事を考える、家族構成が変わる、生活習慣が変わる、といった現在の御家族だけではなく、これから未来の御家族の生活に対応出来る家造りが大切です。
そういった家造りの計画では、個の尊重とコミュニケーションのあり方、可変性と固定する場所の考え、多くの御家族の可能性を考えてください。

建たない土地もあります

家造りでは、多くの関係法律によって制限を受ける事があります。
その法律の基となるのが建築基準法という法律ですが、その建築基準法に対して更に制限をかける決まりも存在します。
その地域の条例です。
建築基準法でOKであっても、条例に抵触すればOUTという事も、家造りでは多くあるという事です。
その為、土地によっては建築基準法の法律では問題がない土地であっても、条例によって住宅を建てる事が難しいケースも出てくるわけです。
そのような条例の例としては、岐阜県内では「がけ条例」という規制があります。
大まかに「がけ条例」とは、隣地が2m以上若しくは30度以上の勾配がある場合、がけの中心からその高さの分セットバックする必要がある規制です。
例えば、お隣の土地が3mのがけ(擁壁)がある場合、住宅はがけ(擁壁)の中心から3mセットバックする必要となる為に、その土地での住宅の建築が困難になるケースがあるわけです。
このような家造りに関わる規制は、建築の経験者であればわかりますが、普通の方では?の世界です。
土地を買ったのに住宅が建てる事が出来なかった!という事にならない為に、土地の選択では信頼できる建築士さん等に相談して頂いて、事前の調査をする事をお勧めします。
不動産会社さんの物件案内でわかるのでは?
このような法規制の明記は、土地の売買契約書に添付される重要事項説明書には書かれていますが、その知識がないとわかり難く、また、物件案内の段階では、なかなかそこまで把握出来る物件案内もないのが現状です。

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