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2006年1月22日

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離れ屋2

用途過分という言葉の法規制によって、離れ屋として扱う・扱わない建物の違い。
住宅としての単独で住める機能があるかどうかです。
具体的に書くと、水廻り設備があるかどうか?
判断する水廻りは、キッチンとお風呂です。
離れ屋として扱う建物では、キッチンはミニキッチン程度なら可。
お風呂は、あってはダメです。
この辺りは、電気の引込のメーターBOXを付けるか?付けないか?も準じているようです。
今現在のように建てられている2世帯住宅としての離れ屋の場合、住宅の住める機能(システムキッチン・システムバス)は完備しているいます。
この場合は、用途過分という言葉の規制では、一戸の住宅として扱われます。
なぜ、わざわざこのような事を書くか?
一戸の住宅として母屋となる住宅と同一の敷地に建築する場合の建築基準法上での規制が出るからです。
前回書いたように、建築基準法では、一筆の敷地には一戸の住宅しか建ててはいけません。
この場合、一筆の敷地を分筆して二筆の敷地として扱う方法になります。
では、この時に問題になるのが、二筆に分けた土地において、それぞれの住宅が建築基準法という法規制(その他の法律も含む)で、建築物(住宅)が建築可能な基準がクリアーしていないといけない事です。
法規制の代表例が、接道条件、建ぺい率容積率、高さ制限、分筆する境界と建物の距離とあります。
新築する住宅側の方は、当然、クリアーされますが、母屋の方に問題が出る場合があります。
分筆する境界ラインが母屋の屋根の内側になってしまっていませんか?
母屋が違反建築になってしまいます。

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