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2006年1月22日

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離れ屋3

2世帯住宅での離れ屋の考え方では、母屋と離れ屋とする住宅の敷地が、それぞれ建築基準法等法規制において、適正な敷地になっていなくてはいけません。
また、既に建っている建物(母屋)がその敷地に対して法的に適正な建物になるように分筆しなくてはいけません。
敷地に対して建物が建築可能な絶対条件(接道義務等)に関しては、分筆時に検討されますが、既存の建物対しては分筆時に検討される事は少ない為に注意が必要です。
といっても、法規制の問題、難しくて分かり難いモノです。
まずは、自分で離れ屋を建てる為に土地を分筆するラインを想定しましょう。
その境界ラインに建って、既存の建物の軒先が出ていないか?確認。
次は、それぞれの敷地がお互いに2m以上道路に接道出来るか?を見てみる。
この時の注意点は、いくら道路に接していても遥壁や高い塀のない人が出入り出来る形状でなくてはいけません(形状に出来るのなら可)。
そして、信頼出来る住宅会社に相談してみる。
相談を受ける人は、建築士の資格を持っていると安心でしょう。
各法規制によるアドバイスがして貰えます。
また、離れ屋が建つ事によって、既存の建物(母屋)の環境の変化も考えておきましょう。
離れ屋が建って、母屋に光が入らなくなってしまう事もあります。
2世帯住宅での離れ屋を建てる時の長所・欠点を理解して、不安な事は質問してみる。
長所ばかりでいい事ばかりの話には要注意です。
最後に、関係する御家族の総意で計画を進めましょう。

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