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2006年1月22日

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良い完成保証 悪い完成保証

昨日から急激な冷え込みです。
西濃地方では凍れる日の次の日は大雪と言われていますが、その通りのお天気です。
寒い日が続くのは住宅業界も一緒です。
これから書くことは自分の私見です。
2009年3月に経営破綻して今年になって逮捕者が出た関東の大手住宅会社の件は、みなさんも御存じの事件です。
では、それ以前からの住宅会社の倒産の教訓は活かされていなかったのでしょうか?
今回の事件では、多くの方が住宅会社が斡旋した保証会社の完成保証?に入っていました。
でも、その完成保証契約が履行されていない為、係争中です。
完成保証?としたのは、一般的に認知されている完成保証ではなく限定的な保証の保証制度を利用する制度だったからです。
完成保証には良い完成保証と悪い(お施主のリスクを保証するものにならない?)完成保証があります。
良い完成保証の保証概要は(住宅あんしん保証の例)、
○届出事業者の倒産等により、注文者の支払済金額から保証債務履行時の出来高部分を差引いた未履行部分の完成のために必要な費用及び建築会社(代替履行業者)が引継ぐ事により発生する追加費用(増嵩費用)を保証します。
○請負金額の30%もしくは、1,100万円のいずれか低い方を保証限度額(増嵩費用を含む)とします。
×届出事業者が一括下請をすることについて注文者が承諾した場合は、保証対象とはなりません。
と、一括下請けの場合以外は保証対象で保証会社がリスクを負います。
ところが悪い完成保証の例では、
請負金額の30%もしくは、700万円のいずれか低い方を保証限度額にし(ここまでは良いのですが・・)、請負契約条件(支払割合)を躯体検査適合後に請負契約の30%以内、外装下地工程進捗確認後に請負契約の30%以内とする。
工事がある程度進行しなくてはいけないのでは、お施主のリスクを保証会社が負担しているとは言えないのでは?
例えば、契約して契約金及び工事代金を700万円支払ったとしても躯体検査適合前(上棟工事が終わって耐力壁が施工される時点以前)では保証されないという事です。
ましてや、そのような住宅会社の施工体制では躯体検査も合格していないかもしれません。
また、保証限度額を350万円又は請負金額の20%のいずれか低い額という限定された保証制度もあります。
もしもの時の保証制度が、あなたのリスクの為にならない制度もあるわけです。
完成保証が利用出来るから安心だけではなく、その完成保証がこれから家造りをするあなたの為になるものであるか?も確認してください。
そして、完成保証はお施主にとって良い完成保証と悪い完成保証がある事を知ってください。

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