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2006年1月22日

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建築基準法の壁

住宅を計画する時に必ず守らない法律があります。
それが建築基準法です。
住宅用敷地があって、自分で住宅を建てようと間取りを考えた時に、建築基準法でその考え通りに実現できない事が多々あります。
住宅会社の営業マンと打合せをして間取りを決めていった時、あなたは住宅営業マンだから住宅に関してはプロと認識して話をしていても、実際には住宅営業マンは建築基準法に精通していなかったという事もあります。
建築物は、この建築基準法という法律で多くの規制の中で建てられます。
住宅用の敷地の条件によっては、現在、住宅が建っていても建て替えが不可能という事もあります。
また、敷地形状によって希望とする間取り・デザインも出来ない事もあります。
今日、不動産会社さんから敷地の正式な資料を頂いて、敷地と計画している住宅に関して検討をしていました。
ファーストプランは、敷地に関する法律を意識しながら計画して書いていたので当然問題なし。
いよいよ更に、お客様の御希望を実現する為に第二プランに入りました。
ここで、間取りを大きく変更して考えているので、敷地に対する建築基準法の壁に当たりました。(当然、それを考えながら計画しています)
住宅の計画で、よく思考しなくてはいけないのは、居室に対する有効採光の計算。
法律上は、居室に窓があるだけでは、窓から採光がとれるとは出来ないのです。
今回は、この有効採光の確立が重要なポイントになる敷地条件です。
今日は、第二プランの平面プランの概要と配置計画が完成。
明日は、平面図を完了させます。

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