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2006年1月22日

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太陽光発電の設置の注意点2

この頃、家造りの現場やお客様宅へ行く時は花粉症対策グッズで身を包んでいるのですが、ノーズフィルターはほとんどの人に気付かれていないのですが、ゴーグル型のメガネがインパクトがあるみたいです。(普通の花粉症対策メガネと外観が違うから?)
会う人の多くから「バイクで来たの?」と聞かれます。
確かに昔はバイクに乗っていましたが・・・(個人的にはGPZにも乗りましたがZZ-Rの方が所有する喜びはありました。でも乗って楽しかったのはGSXRコブラでした。)
太陽光発電システムの設置の話の続きです。
太陽光発電システムは現在、訪販業者、リフォーム業者、家電量販店、住宅会社・工務店と多くの窓口で施工が可能です。
皆さんのお宅にも、訪販業者からの営業TELアポが掛っていると思います。
ただ、注意する点としては新築工事時以外で太陽光発電システムを設置工事した場合は、現在、新築時に加入義務のある瑕疵担保責任保険の保証がされなくなります。
太陽光発電でのクレームの第一位は雨漏れであり、訪販業者等はメーカー(自社)保証があるから大丈夫と言います。
でも、裏付けのない自社保証というものは、どこまで信用できるか?という疑問もあります。
その為に、信用ある施工業者の選択方法としてリフォーム瑕疵保険という第三者の保証機関の保証制度が利用出来る施工業者を選んでください。
リーフォーム瑕疵保険制度の出来た理由の一つが悪質なリフォーム業者の排除があるからです。
では、太陽光発電システムの設置を新築工事時にする場合、全ての施工業者の場合が瑕疵担保責任保険の対象になるか?というとそうではありません。
住宅の新築時では、その住宅の工事を請け負い施工する住宅会社・工務店の施工で新築工事時に施工する場合です。
瑕疵担保責任保険の加入する義務のある者がその住宅の新築工事を請け負う住宅会社・工務店であるからという理由からです。
では、仮に住宅新築時に別に施主のあなたから訪販業者が太陽光発電システムの設置を請け負った場合はどうなるか?
この場合は、請け負った訪販業者(建築業の許可を持つ業者)が住宅瑕疵担保履行法に違反する事になります。
正式な見解としては、訪販業者の建築業者の許可を持つ者が住宅の新築工事の一部を請け負う事になるので、その訪販業者は別途、瑕疵担保責任保険に加入するか(基礎・躯体の検査があるので不可能といっていい)保証金の供託(これも住宅一棟に対して2000万円だから不可能)しなくてはいけません。
こういった話、どこからも聞いていませんか?
この問題は、太陽光発電システムだけではなく住宅に関わる工事は全てです。
こういった知識をふまえて、新築時・リフォーム時に限らず、太陽光発電システムの設置を考えられた場合、まず最初に住宅を建てた住宅会社・工務店に相談する事が正しい選択かもしれません。
あなたは、その住宅をずっと維持管理も任せれると信頼して、その住宅会社・工務店に依頼したはずですから。
家造りとは、その住宅が建ってからが本当のお付き合いの始まりだからです。
だから、まずお気軽に聞いてみてください。

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