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2013年12月16日

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何度でも行きます。

まだ、陽の登りきらない早朝の時間。
目を覚ますと・・・。
「重い!」
普通なら金縛りにあったお話しになるのですが、我が家の場合は猫さんの仕業。
通称「まんじゅう」が上に乗って寝ていました。
起こすのもなんなので、とりあえず起床時間までは、重さに耐えながら我慢の朝でした。

猫さん

今日の家造りの現場では、システムバスの設置工事があります。
朝一番から、家造りの現場へ現場監理業務です。
行く途中、お客様から電気配線工事の図面の訂正のメモを現場に置いて頂いたと連絡もあって、その図面のメモも回収です。

家造り

家造りの現場では、外装部では長期優良住宅に適合する外壁の通気層を設ける為の工事が進行しています。
住宅会社によって、一般の住宅の通気層を設ける下地材の寸法と長期優良住宅に適合する通気層を設ける下地材の寸法には違いがある事があります。
幸せ家造り工房の家造りでは、長期優良住宅の通気性能に「適合出来る」ではなく、「適合する」家造りが標準です。

家造り

住宅の内部では、システムバスの施工がされています。
住宅工事の現場監理業務と同時に、お客様と電気配線の図面のメモに関して、質疑応答の打合せもします。
そして、今日の家造りの現場での現場監理業務へと、各家造りの現場での活動をしてから、事務所へ。
お客様から頂いた電気配線図のメモを基に電気配線図の作成をし直しです。
常に、お客様の家造りへの御希望にフィットワーク良く反応するのが幸せ家造り工房の家造りの方法です。
作成した電気配線図を、実際に施工をする電気工事業者さんへもメールで送ってから、再び家造りの現場へ。
必要であれば、家造りの現場へ一日に何度でも行くのが幸せ家造り工房です。
毎日の家造りの現場監理業務のお約束は、一日に必ず一回行くという事ではありません。

家造り

住宅工事が進む家造りの現場内にも新たに作成した電気配線図を家造りの仲間の施工業者さん達にもわかるよう渡して、その足で、お客様にもお届をします。
常に、家造りに関わる情報は、その住宅工事に関わるみんなも共有をしなくてはいけません。
毎日の家造りの現場での現場監理業務の活動は、この家造りの住宅工事に関わる情報の共有の目的もあります。

建たない土地もあります

家造りでは、多くの関係法律によって制限を受ける事があります。
その法律の基となるのが建築基準法という法律ですが、その建築基準法に対して更に制限をかける決まりも存在します。
その地域の条例です。
建築基準法でOKであっても、条例に抵触すればOUTという事も、家造りでは多くあるという事です。
その為、土地によっては建築基準法の法律では問題がない土地であっても、条例によって住宅を建てる事が難しいケースも出てくるわけです。
そのような条例の例としては、岐阜県内では「がけ条例」という規制があります。
大まかに「がけ条例」とは、隣地が2m以上若しくは30度以上の勾配がある場合、がけの中心からその高さの分セットバックする必要がある規制です。
例えば、お隣の土地が3mのがけ(擁壁)がある場合、住宅はがけ(擁壁)の中心から3mセットバックする必要となる為に、その土地での住宅の建築が困難になるケースがあるわけです。
このような家造りに関わる規制は、建築の経験者であればわかりますが、普通の方では?の世界です。
土地を買ったのに住宅が建てる事が出来なかった!という事にならない為に、土地の選択では信頼できる建築士さん等に相談して頂いて、事前の調査をする事をお勧めします。
不動産会社さんの物件案内でわかるのでは?
このような法規制の明記は、土地の売買契約書に添付される重要事項説明書には書かれていますが、その知識がないとわかり難く、また、物件案内の段階では、なかなかそこまで把握出来る物件案内もないのが現状です。

家造り

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