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2012年11月1日

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消費税を知る

家造りの住宅工事では、切っても切り離せないのが住宅工事に掛かる工事費用のお話し。
そして、工事費用には誰にでも消費税が掛かります。
現在の社会情勢では、消費税増額による駆け込み受注の増加の期待の声を聞きますが、
「消費税が上がりますから今のうちに」
と、いう声に踊らされる事無く、賢い家造りの計画を実施してください。
社会保障と税の一体改革関連法で、消費税の税率が、
2014年4月に8パーセントへ、
2015年10月には10パーセントへと、引き上げられる事に決まっています。
そして、その増税前にという駆け込み受注の営業戦略が実施されているわけです。
ところで、家造りにおける住宅工事は新築工事に限らずリフォーム工事に関しても、工事の期間はそれ相応の期間が必要となります。
そうすると、消費税の税率が上がる期間での住宅工事の工事費用に対する消費税率はどうなるのでしょうか?
住宅工事では、売買契約と同様に、引き渡し時期が消費税率の基準となります。
例えば、消費税率が上がる前に、駆け込みで住宅工事を契約しても、工事が完成して引き渡しを受けた時期が、その基準日を過ぎてしまった場合は、上昇した消費税率での消費税を払わなくてはいけない事になってしまいます。
住宅工事のような高額な費用が掛かる場合の消費税の税率が上がる前と上がった後では、非常に大きな差が出てしまいます。
家造りの為の資金計画が大ピンチになってしまいます。
でも、言われるままに消費税が上がる基準日を過ぎたからと、そのまま払っちゃいけません。
(もし、そんな事業者がいたらとんでもない事です)
その為に、消費税改正法案の附則として経過措置が定められています。

家造り
消費税の経過措置

正しい家造りを知るには、正しい住宅工事に必要な費用を知る事も大切です。
そして、住宅工事の費用には必ず、消費税を納税しなくてはいけません。
2014年、2015年と2段階で消費税率が上昇する事は、社会保障と税の一体改革関連法によって決まっています。
住宅工事では、契約から引き渡しまでに長い期間を必要とします。
では、その期間の間、引き渡しまでに消費税率が上がったら、いくら、上がる前の税率で判断して契約しても上がった税率の消費税を納税する必要があるのか?
納税者の安全の為に消費税改正法案の附則として経過措置が定められています。
経過措置では、増税日の6か月前の日(指定日)の前日までに請負契約を締結すれば、引き渡しが4月1日以降になっても、改正前の税率が適用されるとされています。
(2回目の引き上げの指定日は2015年4月1日で8パーセント消費税の適用となります)
だから、請負契約の期日の前日までという事を知って家造りの計画を進める事が正しい家造りの方法となります。
ただし、仕様変更等の工事の変更に掛かる増額部分は、原則の引き渡し日をが基準です。

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