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2006年1月22日

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無知は罪

今日、事務所に戻ると住宅あんしん保証の東海地区の窓口となる会社から郵便が届いていました。
内容は、住宅瑕疵担保履行確保法の施工に伴う基準日のお知らせです。
今回は、平成23年4月1日から平成23年9月30日の期間に引き渡しをした新築住宅が対象です。
建設業の許可を持つ(又は宅建業免許を持つ)住宅会社は、対象となる物件に関して、資力確保措置(保険加入か供託)の状況を決められた様式にて行政庁に報告をしなければなりません。
この報告義務は年2回あって、今回は23年の2回目です。
現在の住宅業界は、多くの法令・規制・許可・保証制度がある業界です。
基準日のお知らせ
皆さんは、こういった住宅に関わる事項・知識は住宅を業とする者であれば、みんな精通していると思われているでしょうが、残念ながらそうでもありません。
たとえば、あなたの処に訪問して来る住宅営業。
あなたの御希望に合わせて、その場ですばやくプランニング。
さすがはプロ!
でも、そのプランの中で住宅の安全性である耐力壁の配慮はされているでしょうか?
窓のプランひとつでも、敷地の条件等によって、実際に窓があっても法的には窓とみなされないケースもあります。
未だに、サッシメーカーの防火戸に関する問題をしらない業者さんもあります。
実際に住宅業を業とする者でも、実際に住宅の関して無知である事はケースは経営者でもあります。
今回、住宅瑕疵担保履行確保法の施工に伴う基準日に関する事項も、履行法施行以後に新築住宅を引き渡しをしていない工務店さんと引き渡しをした経験のある工務店さんでは、経験・対応も違っています。
知らなかったでは済まされないのが家造りの仕事です。
無知は恥というと言われますが、住宅業界では無知は罪です。
その為に、私達、住宅業界で業とする者は常に情報収集に心掛け毎日が勉強であると自分自身を戒めなくてはいけない立場にあります。
お客様の信頼に応える家造りの為です。

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