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2006年1月22日

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家造りの準備

家造りの現場は明日から大工さんの工事が始まります。
いわゆる木工事という工種で、みなさんの家造りという言葉で連想される工事の代表的な風景です。
その為に今日は工事の準備です。
明日から搬入される大切な工事用の木材資材を養生するシートや副資材を自動車いっぱいに積んで現場に搬入作業です。
特に養生材は大切な家造りの資材を雨等にさらない為の資材です。
十分な量の養生材を事前に搬入しておきます。
家造りでは工事の為の準備を大切にしなくてはいけません。
住宅工事での準備は実際の家造りの現場以外、それ以前の申請手続きの準備が必要になります。
代表的な申請手続きは「建築確認申請」です。
建築確認申請は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。
とされています。
簡単に書くと、都市計画地域内で建築物を建築する場合は、建築確認申請を提出して確認済書を交付を受けないと建築出来ないという事です。
で、皆さんが家造りをされる場合、工事の着工前に建築確認申請を提出・確認済書が発行される事になります。
本来、申請者は施工主(あなた)になるので、設計業務をする者(住宅会社・設計事務所)があなたに委任されておこなわれる事になります。
この確認申請書と確認済書は、建築の行為以外に、工事の準備段階での瑕疵担保責任保険の申請や住宅融資に、工事の完了後に住宅の登記に必要になります。
確認申請
よく、確認申請を出した後は、一切変更など出来ないという説明を受けられる方がみえますが、実際は違います。
建物の規模や階数・用途を大きく変える事は出来ませんが、検査等の支障のない程度は、床面積や窓の変更・間取等の変更は可能です。
その内容によって「軽微な変更届」と「計画変更の確認申請」に分かれます。
変更の内容によっては、建築確認申請と同等の手続きとなりますので費用が発生する事もあります。
確認申請後の変更手続きの必要となる家造りの計画の大きな変更を考えられた場合、変更出来ないとあきらめないで、まずは、しっかりと信頼できる住宅会社(建築士)さんと相談してください。

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