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2013年9月1日

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すまい給付金もあります

今日から9月。
9月というと家造りの世界では消費税の引き上げの問題が話題になります。
消費税の引き上げが実施された場合、住宅に関係する消費税は、引渡しの時期によって適用税率が変わります。
ただし、消費税率引き上げ6ケ月前の指定日の前日までに契約された住宅は、引渡しの時期に関係なく契約時の税率が適用されます。
その経過措置としての期限が9月末まで。
つまり今月いっぱい。
家造りをお考えの方は、みなさんがこの経過措置の期間も考えれて計画されているわけです。
一般的には、営業目的もあって消費税率の引き上げで煽って御契約を急がせる傾向にありますが、本当にその期間に無理に決めて契約までしてしまうか?を今だからこそ考える時期です。
消費税の増税負担が大きくなるために、減税措置と給付金制度によって、消費税率引き上げに係る負担の軽減が図られる事も知って計画と行動をしてください。
住宅ローン減税の拡充とすまい給付金制度が、消費税の引き上げがおこなわれた場合に実施されることとなっているからです。
住宅リーン減税は、最大控除額が一般の住宅で400万円(長期優良住宅で500万円)までに拡大。
すまい給付金は、収入額に応じて給付基礎額を受ける事が出来ます。
(対象となる住宅の条件を満たす必要があります)
消費税率引き上げに踊らされるだけではなく、何が本当に自分達御家族の家造りに必要で有益であるか?を考えて、制度を正しく理解して賢い家造りをしてください。
家造りは、目先の事に惑わされて、けっしてあわてない事が正しい家造りへの道です。

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すまい給付金を知る

消費税率の引き上げが実施された場合、消費税の増税負担が大きくなるために、減税措置や給付金制度によって、消費税率引き上げに係る負担の軽減が図られる事になります。
その制度での目玉となる「すまい給付金」制度ですが、給付金を受ける事が出来るには対象となる住宅の要件を満たす必要があります。
要件では、住宅ローン利用者の場合と現金取得者の追加要件があります。
新築住宅の場合は、
自ら居住する。
床面積が50平方メートル以上。
工事中の検査により品質が確認された住宅
(住宅瑕疵担保責任保険に加入、建設住宅性能表示制度を利用等)
現金取得者の場合は、上記の要件に加えて、
フラット35Sの基準を満たす。
住宅を引き渡された年の12月31日時点で50歳以上。
収入額の目安が650万円以下。
と、されています。
すまい給付金制度を利用しようとして、利用出来ないケースもあるわけです。
特に懸念される要件は、
工事中の検査により品質が確認された住宅の要件でしょう。
住宅工事を建設業の許可を持たない個人事業主に依頼する場合、瑕疵担保責任保険の適用外となってしまう為に、工事中の検査が無くなってしまいます。
それに代わる要件もありますが、それ自体を理解して対応出来るか?は別の話になってしまいます。
家造りに係る有益な制度を正しく理解して利用する事も正しい家造りの方法です。

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