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2006年1月23日

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住宅瑕疵担保履行法の基準日を迎えて

今年も、3月31日にをもって住宅瑕疵担保履行法の基準日を迎えました。
基準日を過ぎると、建設業者は必要な書類を期日までに(今回は4月23日)建設業許可を受けた行政庁に提出をしなくてはいけません。
幸せ家造り工房の場合は、岐阜県県庁の窓口です。
県庁
住宅瑕疵担保履行法は、住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。
この法律で瑕疵担保責任の履行のための資力確保の義務付けがかせられています。
対象となる事業者は、建設業法の許可を受けた建設業です。
住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に対する10年間の瑕疵担保責任が対象となる事業者は資力確保措置(一般的には瑕疵担保責任保険の加入)が義務付けられていますが、多くの事業者・御施主が見落としてしまっている事があります。
対象となる事業者は前記のとおりで、一般的に新築住宅の工事を請負った建設業許可を持つ住宅会社となりますが、それだけではない場合があります。
資料では、建築工事業・大工工事業以外の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分を施工する場合も対象になると記されています。
例えば、新築住宅の工事中に、その新築工事を請負った住宅会社以外の建設業許可を持つ事業者に御施主が太陽光発電システムの工事を発注して工事をした場合、その事業者は雨水の侵入を防止する部分(屋根)を施工するのですから、住宅会社が住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置をしていても、別にその事業者も資力確保措置をしなくてはいけません。
ただ、現状ではそのことすら知らない事業者が多いこと・・・。
当然のごとく資力確保措置はされていないのではないでしょうか?
最悪、そうなるとその新築住宅はどうなるか?
現行の履行法の解釈であれば、新築住宅としては御施主に引き渡しが出来なくなります。
正しい家造りでは、正しい現行の法の知識も知っていなくてはいけません。

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