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2006年1月22日

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リフォームも簡単ではありません

リフォームといっても、外壁の塗装やキッチンの交換等の営繕工事もあれば、増築工事や離れ屋の新築工事(この場合は増築扱いになる工事)と多種あります。
気をつけなくてはいけないのは、増築工事や離れ屋の新築工事の時。
建築確認申請が必要になる工事になるか?
建築基準法上では、10平方メートル以上の新築(増築)工事は確認申請が必要になります。
増築の場合は、既存の住宅部分も現行の法規制に適合する事を求められます。
問題は離れ屋の場合。
おおざっぱに説明すると、
水廻り3点セットが備わった離れ屋は、敷地に対しても新築。
水廻り3点セットが備わってない離れ屋は、敷地に対しては増築。
新築扱いなら、既存の住宅と離れ屋はそれぞれ一軒の住宅として成り立つように敷地も確保出来なくてはいけません。
もちろん新築住宅扱いになるので、瑕疵担保責任保険の対象になります。
瑕疵担保責任保険については、敷地の対して増築扱いであっても対象となるケースもあります。
ややっこしい難しい世界ですね。
リフォーム工事も以前のように営繕業者さんだけでは(通称ババ工事という違反建築でやっちゃう工事は論外)対応出来なくなっているケースもあります。
リフォーム工事も業者さん選びは慎重に。
リフォーム工事瑕疵保険が対応出来る業者さんなら、そういった心配もありません。

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